契約書の中でも賃貸契約書の場合は、土地と建物によって取り扱い方が異なります。土地の賃貸借の契約については印紙税がかかりますが、建物の場合は印紙税はかかりません。例えば駐車場の賃貸借契約書の場合は、更地の駐車場の賃貸契約書では収入印紙を貼る必要がありますが、駐車場の設備がある場合は設備との賃貸借契約ということで契約書に収入印紙を貼る必要がないのです。またリース契約などの物品賃貸契約の場合も印紙税がかかりませんので、賃貸借契約書に収入印紙が必要なのは土地の賃貸契約だけということになります。たまに物品賃貸契約書にも収入印紙が必要だと思い前もって貼っている人もいるようですが、不要な書類に収入印紙を貼るのはコストの無駄になりますので注意が必要です。
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印紙税法別表では、物品賃貸借についての印紙税額は定められていません。したがって、物品の保守などを含めた、いわゆる請負契約になるのであれば、契約額に応じた収入印紙が必要です。しかし、単なる物品賃貸借契約であれば収入印紙は発生しません。昭和63年以前にはリース契約書には収入印紙が必要でしたが、平成元年の印紙税法改正により、リース契約書の収入印紙は不要になっています。収入印紙が不要になるリース契約は、リース対象となる物品が形を変えずに移転できる財産であり、これらの物品賃貸借のみを契約するモノに限ります。リース契約書に付帯条件などがある場合は収入印紙が必要となる場合がありますので、事前の確認は大切です。